1. 会社概要

  2. 事業拠点・グループ会社

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  4. 企業理念・行動指針

  5. コーポレートガバナンス

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  1. 財務・業績データ

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  6. FAQ

  7. IRバックナンバー

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  2. エンジニアリング事業

コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、公正かつ透明な継続的企業活動により社会に貢献するとともに、収益を向上させ資本の提供者である株主に利益を還元することを経営の基本目的とし、その実現のため以下の通りコーポレートガバナンス(企業活動を律する枠組み)の充実に努めております。

1.株主の権利保護及び株主平等の確保

当社は、コーポレートガバナンスの要である株主の権利を実質的に保障するために、開かれた株主総会を目指し、株主が株主総会に参加しやすい環境を整備するとともに経営者と株主がコミュニケーションをとれるように努めております。
また、当社は、株主平等の原則に従って、当社の企業活動が特定の株主の利益に偏り実質的に他の株主の権利侵害となることがないように株主間の公平性の確保に努めるとともに、適切な情報開示を行っております。
さらに、コーポレートガバナンス基本方針および企業行動指針において、一般株主の保護のため一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員を確保する旨を定め、経営陣から独立した独立役員を複数名選任しております。

2.ステークホルダーとの関係

当社は、株主だけでなく、従業員、債権者、取引先、顧客、地域社会等のステークホルダー(利害関係者)についても円滑・良好な関係を構築することが継続的な企業活動を行うために不可欠であると認識し、「技術への挑戦と顧客からの信頼」、「人間性の尊重」、及び「地域社会への貢献」を企業理念に掲げ、製品品質と顧客満足の向上、従業員の生活の安定・向上、地域社会における環境保全活動、債権者への適切な情報提供、取引先への指導・協力などに努めております。

3.情報開示と透明性

当社は、株主の適切な権利行使と市場における投資家の適切な企業評価のために、当社の企業活動について迅速かつ適切な情報開示を行うとともに、情報に容易にアクセスできるよう自社のホームページを利用するなど社内体制の整備を進めており、また、重要情報の管理については、「インサイダー取引防止規程」を制定し、役員、従業員、支配株主などの会社関係者によるインサイダー取引その他の不正行為を未然に防止する体制を確立し、株主・投資家の信頼を得られるよう努めております。

4.経営・業務執行の監視・監督

当社の取締役会は取締役7名で構成され、そのうち4名は独立性の認められる独立社外取締役であります。取締役会は、毎月1回定例で開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。また、当社は2024年5月30日開催の第118回定時株主総会において定款一部変更の件を決議し、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。監査等委員会は、常勤社外取締役1名、非常勤社外取締役3名で構成されております。各監査等委員は、取締役とは職責を異にする独立の機関として取締役会に出席し積極的に意見を表明すべきことを認識し、充分な経営チェックを行える体制となっております。監査等委員である社外取締役には、第三者的立場及び専門的見地から当社の経営意思決定者に対し適切なアドバイスを行うことのできる豊富な知識と経験を有する外部の有識者を選任しております。また、当社と会計監査人との間では、会社法監査及び金融商品取引法監査について監査契約を締結し、公正かつ適切な会計監査が実施されております。
さらに、当社は、経営・業務執行の効率性の向上と適正性の確保及びコンプライアンス体制の確立を目的として内部統制室、内部監査室および内部統制委員会を設置し、経営・業務執行の監視・監督を行うほか子会社の管理を含む内部統制システムの整備・改善を行っております。

当社は、公正かつ透明な継続的企業活動により社会に貢献するとともに、収益を向上させ資本の提供者である株主に利益を還元することを経営の基本目的とし、その実現のため以下の通りコーポレートガバナンス(企業活動を律する枠組み)の充実に努めております。

 

内部統制システムに関する基本的な考え方と整備の状況

当社は、取締役会において下記の内部統制システムの基本方針を定め、組織及び社内規程の整備を行っております。

内部統制システムの基本方針

(1)取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. 監査等委員会には、J-SOXその他内部統制に見識のある常勤監査等委員を置くとともに、会計や税務、企業経営等の専門家を社外監査等委員に選任することで監査体制を強化し、取締役の職務執行の適法性を確保する。
  2. 当社グループの内部統制システムの整備・構築に関する支援及び運営管理を行う機関として、他の執行部門から独立した内部統制室を設置する。
  3. 当社グループの内部統制を強化し内部統制活動を推進するために内部統制委員会を設置するとともに、必要に応じて各種委員会を設置する。当該委員会の運営補助は内部統制室にて行う。
  4. 内部統制システムについて独立的評価を行うための内部監査を所管する組織として内部監査室を設置する。内部監査室は、社長への報告のほか、監査等委員会・監査等委員及び会計監査人と連絡・調整を行い内部監査の実効性を高める。
  5. 役員及び従業員に対し、「コンプライアンス基本規程」及び「グループ研修規程」に基づき、コンプライアンスに関する研修等を定期的に実施し、上場会社の一員としてコンプライアンスへの関心を高め正しい知識を持たせることにより、当社グループ全体にコンプライアンスを尊重する意識を醸成する。
  6. 会社に関わる法令について一定の知識を有する企業経営、法務、財務・会計、税務等に関する専門家を社外取締役に選任し、取締役会において、専門家としての指摘・意見を反映させること等により、ガバナンス体制の強化を図る。
  7. 当社グループの業務に関わる法令違反行為等の早期発見及び是正を図り、当社グループの社会的信頼の維持及び業務の公正性を確保するために、「グループ内部通報規程」を定め、社内通報窓口とあわせて外部通報窓口を設置し、適切な運営を図る。内部統制室は、内部通報制度及びコンプライアンスの重要性を周知するために、当社グループの役職員に対し定期的に研修を実施する。

(2)取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制

  1. 取締役は、職務の執行に係る情報については、「情報管理規程」、「文書管理規程」及び「ITシステム管理要領」に基づき適切かつ確実に閲覧及び利用可能な状態で保存・管理する。
  2. 情報セキュリティに関する制度を構築し、情報の保存及び管理の適正性を高める。
  3. 「ITシステム委員会」を設置し、実効性のある情報セキュリティ体制を構築する。
  4. 情報セキュリティの専担組織として情報システムを設置する。

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. リスクマネジメント体制を強化するため、「内部統制委員会設置・運営規程」、「リスク管理規程」、「クレーム管理規程」、「情報管理規程」等の規程を始めとして、定期的に諸規程の見直しを行う等、リスク管理への意識を高め、損失の危険に対するコントロールの容易な環境を整える。
  2. ディザスタ・リカバリープラン、ビジネスコンティニュイティプラン、情報セキュリティについても「内部統制委員会」主導による体制整備を図るものとする。

(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 当社は、定例の取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。
  2. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、企業経営等に関する豊富な経験と知見を有する社外役員を複数名設置し、職務執行の状況を適宜把握できるようにすることで、監視体制の強化並びに職務執行の効率化を確保する体制とする。

(5)会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

  1. グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ会社全てに適用する行動指針及びグループ共通規程を定め、グループ各社の諸規程を整備する。
  2. 子会社の健全経営とグループ経営の強化を図るため、「関係会社管理規程」を定め子会社管理の体制を整備し、グループ全体の業務を適正化するため内部統制体制の再構築を図る。

(6)財務報告の適正性・信頼性を確保するための体制
当社及びグループ各社の財務報告の適正性と信頼性を確保するために、金融商品取引法及び財務報告に係る内部統制に関する実務指針(意見書)に則り、文書化整備の推進により決算・財務処理プロセスにおけるコントロールの適正化を図る。

(7)反社会的勢力の排除に向けた体制
社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、「反社会的勢力対応規程」を定め、反社会的勢力の排除に必要な社内体制を整備し、警察その他の外部機関と連携し、組織全体で毅然とした態度で臨み、あらゆる関係を遮断する。

(8)監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査等委員及び監査等委員会の職務をサポートする組織として監査等委員会事務局を設置し、補助スタッフを置く。当該スタッフの人事及び業務については、取締役からの独立性を確保する。

(9)取締役及び使用人が監査等委員に報告するための体制その他の監査等委員への報告に関する体制

  1. 取締役及び従業員は、監査等委員及び監査等委員会が求める事項については適切かつ速やかに報告する。
  2. 監査等委員に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制とする。

(10)その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 監査等委員は、会計監査人並びに内部監査室及び内部統制室との連携体制を充実し、効果的な監査業務を実施する。
  2. 代表取締役社長は、監査等委員との定期的な意見交換を実施し、適切な意思の疎通を図る。
  3. 常勤監査等委員の執務席を複数の拠点に設置し、実査の際は内部監査室及び内部統制室と同行する等により、業務監査を行いやすく、かつ実効性のある体制を整備する。
  4. 法務、財務・会計、税務等に関する専門家を社外監査等委員に選任し、監査等委員会及び取締役会において、専門家としての指摘・意見を反映させること等により、ガバナンス体制の強化を図る。